冬言響 / 日記

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(無題)

突発的に運転免許の AT 限定解除教習申し込み。なんというか、こう、急に。

懸念が一つ。自分は 5 年ばかし前に普通免許を AT 限定で取得したので、去年 6 月の法改正以降現在は 8t 限定・AT 限定の中型扱いになってる訳ですな。12 月に大型二輪取得したので免許証の表記もバッチシ「中型」になってる、と。

この状態から AT 限定だけを取るとどうなるのか。というか、取れるのか。

限定付きであっても中型免許を持ってる(そして普通免許は持っていない)扱いになるのだから、直接この状態から下位免許である普通免許(限定無し)を取るというようなことは出来ない。中型免許の限定を解除云々という話になると、行きつけ(笑)の教習所は中型免許を扱っていないのでひょっとしてもっと遠くの中型を扱ってる所へ行かなければならなかったりする? 費用は 10 万円とか? いやでも別に 8t 限定の部分はそのままで良いんですが。で、その辺が大丈夫だとして、現在普通免許の教習に使ってるセダンで教習を受けて AT 限定を解除して、その場合 MT 車も 8t まで乗れる? ひょっとしてそっちは現行の普通免許扱いで、従って「AT は 8t まで、MT は 5t まで」とかいうややこしい事態になったりせんか? それはそれでネタになるけど。いやでもそれだったら去年の改正前辺りでもっと騒ぐよなあ、とかとか。

で、まあ電話とかして確認してみた結果、結論としてはそんなようなことは無く、中型は扱ってない自分地元の教習所でちゃんと教習受けられて、必要時間数は最短 4 時間で、費用も 5 万円ぐらいで、取得後の免許は AT 限定の部分だけが取れた「中型 8t 限定」になる、と、おおむね改正前と同じ。

ただし「中型の指導が出来る指導員の人数が限られてるので時間がかかるかも知れない」とのこと。良くは判らんのだが自分が持ってる免許があくまで中型であることに変わりはなく、従ってそれを指導出来る人間も中型(もちろん 8t の限定なんて付いてない)免許を持ってる人間でないと駄目、ということなのだろうか。やること自体も使う車も改正前と変わらんと思うのになあ。

一応免許は部分的に返納することが出来るので、一度中型の部分を返納して新制度での普通免許(AT 限定)にしてから AT 限定解除教習を申し込めば 8t 限定中型を持ってる指導員の指導も受けられるんだと思うのだが、メリットが激薄だよなあ。返納にも手数料かかるし。

あらかじめスケジュールを組んでおけばちゃんと指導員の枠も確保しといてくれるとのことなのだが、バイトを確実に定時であがれるならともかくその保証は無いのであまり宜しくない。基本的に行けたら行ってキャンセル待ちで乗れたら乗る、というつもりでいたのだが、そうなるとかなり難しくなるかもよ、と。

いろいろ微妙だけど、まあどうにかなるっしょ。

入校日は今度の月曜日。そんな日々。