冬言響 / 日記

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トライクがヘルメット着用義務化及び要二輪免許に

なるんですって。

走行特性がバイクによく似た三輪自動車を二輪自動車とみなす道交法施行規則の一部改正について、警察庁は11日、9月1日に施行することを決めた。この三輪自動車を運転するには、1年以内に二輪免許を取得しなければならず、ヘルメット着用も義務付けられる。
 対象となる三輪自動車は、車輪と車体を傾けて曲がるなどの構造を持つバイク型の車。同庁によると、国内で2000台以上が流通し、大半は伊ピアッジオ社製という。
 現在は普通自動車に区分され、普通免許で運転できるが、バイクとほとんど変わらない特性を持つため、同庁は二輪とみなすことを決めた。
 9月から1年間は猶予期間として普通免許で運転できるほか、特例試験を受けることで三輪自動車に限定した二輪免許を取得できる。特例試験は交付手数料も含めて4600?5050円。

ということだそうで。まあ二輪扱いになるというのもヘルメット着用義務化も大いに結構なのだけど、現在普通免許で乗ってる人間もそのままでは 1 年後に乗れなくなる、ってのはちと意外な対応というかなんというか。通常このテの既得権てのは保持されるもんだと思ってたが。最近だと中型免許とか、古くは自動二輪の大型/中型とか、自動二輪免許自体とか。9 月 1 日以降に交付された普通免許では乗れない、それ以前のものは可、てのがこれまでのパターンだよな、と。

トライク愛好家が声を揃えて反対しても、社会的には「うるせえ」の一言で済まされてしまうんだろうかやっぱ。中型免許だって、成立の経緯から考えればそれまで旧普通免許で 8t 車乗ってた人間も施行後は中型免許取得しなきゃ駄目ー、ってことにしたかったんだろうけど、こっちはそうも行かんわなあ。

特例試験を受けることで三輪に限定された二輪免許というややこしいものを取得出来るそうなのだけど、あくまで試験だから受からなきゃ駄目なんだよな。MP3 に乗ってスラロームとかやるんだろうか。特例試験自体が 1 年間限定であるのなら教習所では取り扱わんのだろうなやっぱ。

一応大型二輪免許持ってて且つ現状トライクには金出してまで乗ろうというほどの興味の無いのでこの件自体に自分は殆ど関係無いのだけど、今後は自動二輪の教習の課程に AT 教習と同じような扱いで自動三輪教習とか含まれて、30 分ばかし試乗したりするんだろうか。それはちょっと興味深いな。

追記。所謂「トライク」全部が、って訳じゃないのか。MP3 みたいなバンクするような構造のもののみ。既存の二輪車、特にハーレー系が多い印象があるのだけど、そーゆーのの後輪を 2 つに改造したようなものは現行のままってことやね。

普通免許のみで MP3 乗ってるひとってのは、やっぱ原付の延長のつもりなんだろう。根拠とか無いけど。うん、じゃあ良いか。免許取れ。三輪限定の試験受けても良いかも知らんけどせっかくの機会だからちゃんと二輪免許取ると良いんじゃね? ようこそこっち側へ。